1952-05-26 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第29号
今の利益率を参酌いたしましても、これ收益還元で行くなり年数法で行くと、これはどういうものになるか。これがここへ加算されて来るわけです。その加算される場合に、まずこちらの設備の方の再評価が済んで、設備の方からの通常利益としての、たとえば一三%なら一二%というものを参酌いたしますと、これが正常利益になる。それから今の十三億幾らから税金として税率が約六〇%くらいかかります。その税率は一応除くわけです。
今の利益率を参酌いたしましても、これ收益還元で行くなり年数法で行くと、これはどういうものになるか。これがここへ加算されて来るわけです。その加算される場合に、まずこちらの設備の方の再評価が済んで、設備の方からの通常利益としての、たとえば一三%なら一二%というものを参酌いたしますと、これが正常利益になる。それから今の十三億幾らから税金として税率が約六〇%くらいかかります。その税率は一応除くわけです。
○政府委員(荻田保君) 評価の問題には今中川さんからお話がありましたが、少し私の申上げたのとは違うのでありまして、簿価主義だけで行つたのではなくて、やはり收益還元という方法もとつたわけであります。
三、配電統合に当つては評価の基準が定められ、建設原価と收益還元評価とが組み合わされた。この方式は必ずしも理論的ではないとしても、日本製鉄会社の設立に際して利用されたもので、一般に公正妥当な評価法と認められたものである。その対価より生ずる利益が、出資者の出資当時の利益と差異の生ずることは免れがたいが、それは各出資者全般に生ずる問題であつて、公共団体にのみ不足を補償すべき性質をもつものではない。
それによりますと、出資設備の建設費から減価償却額を控除いたしました金額、これを第一号の金額と申しておりますが、これと收益還元によつて得た金額と考え併せまして、一対一の比重によつて評価することになつております。これが配電統合の場合におきましては、前に申上げましたような、建前としては評価方法は当事者間の話合いによつて価格を決定することになつております。
お話のごとく宅地につきましては売買価格でやらなければならないかもしれませんし、また農地につきましては、收益還元の価格をこしらえなければならないのかもしれません。償却資産につきましては、再取得というふうなことになるでございましようし、それぞれ価格を客観的に公正に決定いたし、しかもそれぞれの種類の固定資産の中で、相互に権衡を保つて、公平に価格を決定するということは、非常に困難なことであります。
それから收益還元価格という考え方が一つ。これにも、いつの收益をとるかという問題がございますけれども、とにかく收益力から見た還元価格。それから次には取得価格から減価償却を差引いた価格、もう一つは物価の変動する場合がありますので、再取得価格から減価償却に相当する部分を控除した価格、こういう大体四つの基準が考えられると思います。 このうち一番具体的につかみやすいのは、取得価格を標準にしたもの。